住宅ローンを滞納してしまうとどうなる?

⒈1か月未満であればそれほど取り立ては厳しくない?

住宅を購入する際に多くの人が住宅ローンを利用することでしょう。
ほとんどの人が、これからしっかりと払いっていけるものだと信じて住宅ローンを組むものですが、人間には何が起こるかはわかりません。

せっかくマイホームを手に入れたのに、住宅ローンの支払いが厳しくて滞納してしまった場合には、どうなるのだろうかと不安に感じる人もいることでしょう。
住宅ローンの滞納がはじまった場合には、およそ1カ月から3カ月の間に、債権者となっている銀行から催告書や督促状などの様々な書類が届くこととなります。

もしも1か月未満であれば、まだそれほど取り立ては厳しくないことでしょう。
これが2カ月、3カ月と進み、このまま支払うことができないのであれば、滞納している元金と遅延損害金を一括で返済してもらうことになるというような内容が書かれた督促状が届けられます。

また手紙だけではなく、直接銀行から自宅や携帯電話などに催促の電話がかかってくることも増えるようになるでしょう。

⒉3カ月から半年で期限の利益の喪失通知が届く

滞納が始まって3カ月から半年ほどが経過するころには、催告書と呼ばれる重大な書類が自宅に届きます。
これは期限の利益の喪失通知というものです。

住宅ローンを組んだときには、契約した際に毎月分割して支払ってもよいという内容が含まれています。
このことを期限の利益と呼んでいますが、ローンの支払いができなくなった場合には、契約者が債務者に対し、銀行は分割で支払う権利を無効にします。

これが期限の利益の喪失とよばれるものです。
この書類が届いた場合には債務者はローンを一括でしか支払うことしかできなくなってしまいます。

さらには期日までに支払いが行わなければ、保証会社に保証金の支払いを求める旨の通知が届くようになります。
これが代位弁済と呼ばれるもので、滞納が続く債務者に代わり、保証会社が全額を銀行に支払うものです。

⒊保証会社から残額と遅延損害金を一括で返済するように求められる

代位弁済の後は銀行ではなく保証会社から請求が来ることになり、住宅ローンの残額と遅延損害金を一括で返済するように求める内容のものです。
一括返済は到底出来ることではなく、そのまま放置しておくことで、すぐに競売の申し立てが行われることになります。

1年もたたずに競売になり、競売を回避するのであれば任意売却の手続きを行う必要があります。
そのまま何もせずにいる場合には、裁判所から競売が開始したことが決定されたという旨の通知書が届けられます。

裁判所から通知書がきた場合には、自宅を追い出されるのではないかと不安になって、冷静な判断ができなくなってしまう人も見られます。
競売がはじまったことを信じたくない気持ちはわかりますが、大切なことはあきらめずに対処することです。

この段階であっても競売を回避できる可能性があるため、一刻も早く任意売却の手続きの相談を行う必要があるでしょう。
任意売却行うタイムリミットがぎりぎりの状況は、滞納から10カ月から12カ月がたったころです。

このころには期間入札決定通知書が届けられ、競売にかけられた不動産の購入希望者が裁判所に購入金額を提示し申し込みが行える期間のことです。
入札が開始されたのでいつ落札されてもおかしくない状況です。